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本人確認書類が必要になりました

道路交通法の一部改定(平成19年法律第90号)が、本年9月19日から施行されることに伴い、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)も改定され、施行されます。
これにより、「運転免許申請時に提示を要する書類に関する規定」が整備され、教習所における普通自動車仮運転免試験申請時において、住民票等の添付または、提示に加えて「本人確認書類」の提示を受けることとなりました。

改正前
普通自動車仮免申請時に提示することとされているもの
・免許証をお持ちでない方や、IC免許証の方は「本籍地記載の住民票」(発行日より3ヶ月以内)
・外国人の方は外国人登録証明書と登録原票記載事項証明書

改正後
普通自動車仮免申請時に提示することとされるもの
上記住民票・外国人登録証明書等に加えて、身分確認のできるものをもう1つ提示する事となりました。
※提示物は写し(コピー)不可とされていますので、本物の持参をお願いします。
・健康保険の被保険者証
・住民基本台帳カード
(市役所等で発行できますが、写真付で発行まで日数がかかります。)
・旅券(パスポート)

※ 基本的には上記3種類の中から身元確認書類を持参するようにお願いします。
例外として以下の書類も可とされていますが、その場合は、入校前にご相談下さい。
・官公庁が法令の規定により交付した免許証・許可証・資格者証
・官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書
・このほかに、学生証、民間会社の社員証等は、免許申請者の協力を得て、本人に対して質問するなど、本人であると確認された場合に、申請を受理することとなります。
※なお、提示されない場合は、普通仮免許試験申請の受理ができないこととなります。
※運転免許所持者については、身元確認の書類の提示は必要ありません。