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指定自動車教習所とは

 自動車運転教育を行っている施設のうち、
  (1)資格のある指導員(※人的基準)が配置され
  (2)コースの面積や作り方、学科を勉強する教室があり(※物的基準)
  (3)その他教習の内容等(※運営基準)

 が道路交通法令の定める基準に適合しているものを公安委員会が指定したもので、卒業者には運転免許試験のうち技能試験免除の特典があります。

 毎年、新規免許取得者の約95%に当たる人たちが指定自動車教習所を卒業しており、初心運転者・旅客自動車運転者教育機関の中核をなしています。
人的基準とは
法令上の資格要件を備えた管理者をおくとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置していなければなりません。また、技能検定員は「みなす公務員」として、職務の公平性を強く求められています。
物的基準とは
コース敷地の面積が8,000m2(二輪専門教習所は3,500m2)以上あり、コースの種類、形状及び構造が法令に定める基準に適合しています。そして、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の自動車を備えている必要があります。また、学科教育を行うために必要な建物その他の設備、機材を備えていなければならないのです。
運営基準とは
教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するように行わなければなりません。例えば、新規に普通自動車免許を取得しようとすると、学科教習課程26時限、技能教習34時限を行う必要があります。
教習所の役割.1
自動車の運転免許証を取得しようとする場合には二つの方法があります。

  • その一つ目は、直接、警察の運転免許試験場(免許センター)に行って技能試験と学科試験を受験する方法です。
    この方法はある意味で単純ですが、試験に合格するだけの運転技能の修得や法令の知識をどこでどのようにして修得するか、また、首尾よく合格できるかといった問題があります。そこで、現実にはこの方法は、以前に免許証を持っていた人が再び免許を取る場合などごく一部の例にしかありません。
  • 二つ目は、一般的に指定自動車教習所に入って免許を取る方法です。
    新規に免許を取る人の95%は、この指定自動車教習所の卒業生です。指定自動車教習所を卒業すると技能試験が免除され、警察の運転免許試験場で行われる適性試験(視力試験など)と学科試験を受けて、それに合格するだけで、運転免許を取得することができます。
指定自動車教習所で訓練して免許が取得できる理由と教習内容
どうして指定自動車教習所を卒業すると警察の技能試験が免除されるのでしょうか。

  • 道路交通法第97条の2に「公安委員会(警察)から指定を受けた教習所(指定自動車教習所)が発行した卒業証明書を有する者に対しては、免許試験のうち技能試験が免除される」と規定されているからです。
    教習所の看板で「公認○○自動車教習所」と書かれたものがありますが、これは、公安委員会から『技能試験が免除されることを公けに認められた』という意味で使われているもので、正式には指定自動車教習所のことです。
  • 指定自動車教習所では、法令上の知識のほか、自動車を運転するための初歩的な基本操作から道路における応用操作、いろんな場面における危険予測など、自動車を安全に運転するために必要な知識や技能教育を一貫的に行っています。
  • 日本の運転免許保有者数は、約7700万人を超え、国民の大半が免許を保有して自動車を運転することにより、その生活水準を飛躍的に向上させているという反面、交通事故や交通公害などの社会問題が起きています。こうした中、運転について全く白紙の人を安全な運転者として交通社会に送り出さなければならない指定自動車教習所の責任は重大です。
  • 特に近年は、新たに免許を取得してから1年以内の初心運転者が起こす事故率が高いという状況から、指定自動車教習所では、初心運転者の交通事故の特徴、原因等を踏まえた教習のあり方について検討を加え、安全で思いやりのある運転者を誕生させるべく努力しています。

教習所の役割.2
指定自動車教習所は、公安委員会(警察)が実施することとされている運転者の補充教育や再教育に関する次のような各講習を講習機関として指定(認定)を受けて実施しています。

1.法定講習
交通事故は運転者自身に起因することが多いので、交通事故を防止するためには、何年かごとに免許を更新する機会に運転者の再教育を行うなど、運転者の安全意識を高め、更には、交通法令に違反したり、交通事故を起こした人など、適格な運転ができなくなった人に対して、矯正(改善)をするために、法律で各種の講習制度を定め、その受講を義務付けているのが法定講習といわれるものです。

公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。
  1. 安全運転管理者等講習(道交法第108条の2・1項1号)
    一定台数以上の自動車保有者が選任した安全運転管理者等に対する講習

  2. 免許取消処分者講習(道交法第108条の2・1項2号)
    事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習

  3. 免許停止処分者講習(道交法第108条の2・1項3号)
    事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習

  4. 免許取得時講習(道交法第108条の2・1項4号〜8号)
    直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)

  5. 初心運転者講習(道交法第108条の2・1項10号)
    普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習

  6. 免許更新時講習(道交法第108条の2・1項11号)
    免許証の更新時に受ける講習

  7. 高齢運転者講習(道交法第108条の2・1項12号)
    70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)

2.運転免許取得者教育の認定
法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが、運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や職業、年齢等の別に応じて、教習所が独自に行っている道路交通に関する知識を深めるためや運転技能の向上を図るために次の7課程については、一定の基準に適合するものについて、公安委員会(警察)の認定を受けて行っている講習があります。(道交法第108条の32の2)
  1. 大型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対するもの

  2. 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない者に対すもの

  3. 高齢運転者講習と同等の効果を生じさせるもの

  4. (3)以外の講習で高齢者に対するもの

  5. 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの

  6. 更新時講習と同等の効果を生じさせるために行うもの

  7. その他、運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対するもの

教習所の役割.3
  • 教習所は、単に運転者養成の役割を果たすだけではなく、年2回行われる全国交通安全運動などの機会をとらえ、地域の警察署や交通安全協会と連携して「教習所の一日開放」等を行い、衝突時のシートベルト、エヤーバック効果の体験、シミュレータ・スキットパンの体験、動体視力の測定などを通じて交通安全に寄与する協力をしています。
  • また、幼児、児童、高校生、高齢者、一般運転者などに対する交通安全教育を行うなど、地域の交通安全教育センターとしての役割も積極的に推進しています。
  • 教習所の持つ施設、機材、知識、技能を活用して、ペーパードライバーの再教育、企業などからの要請による交通安全教室などに取り組んでいます。

 平成19年6月25日、この日を「ムジコ」の語呂に合わせて、無事故を願う「指定自動車教習所の日」と定めました。また、あわせて左の「指定自動車教習所マーク」を制定しました。